任意整理にデメリットはある?知らなきゃ損する落とし穴
債務整理の方法の一つである任意整理にはいくつかのデメリットがありますが、大きなデメリットの一つとしてまず挙げられるのは、信用情報機関にネガティブ情報として登録されてしまうことです。ネガティブ情報が登録された人は、それ以降は新規のお金の借り入れが著しく制限され、住宅ローンや自動車ローンを組んだり、カードローンに申し込んだり、クレジットカードの新規会員になることができなくなります。ただし、ネガティブ情報は一度載るとずっと載り続けるものではなく、信用情報機関ごとに定められている期間が経過すれば情報が削除されます。任意整理の場合は、ネガティブ情報として掲載する期間を5年間としている信用情報機関が多いです。
任意整理の大きなデメリットとしてはこの他に、他の債務整理の方法に比べて効果が大きくないという点が挙げられます。裁判所が介入する個人再生や自己破産では、全ての債権者が対象となり、債務の一部または全部が手続きによって強制的に免除されます。その一方で、任意整理は裁判所の介入はなく、あくまで債務者が債権者と個別に交渉して債務の減額や弁済方法の変更をはかるものであり、強制力はありません。そのため、債権者が話し合いに応じないと債務整理のしようがありません。また、債権者が話し合いに応じても、利息制限法に基づく引き直し計算によって算定された債務の金額を下回る金額まで債務を減額させることは基本的にはできません。任意整理を行っても、再計算後の債務について返済義務がありますので注意が必要です。
借金を作ってしまった人の理由は人それぞれ異なりますが、計画的に利用してきちんと返済できていれば問題はないものの、利用方法を一歩間違えてしまったら多額の借金を抱えてしまうことがあります。
真面目にコツコツと返済していても利息がどんどん膨れ上がってしまい、完済の目途が立たないといった状況に陥ってしまいます。
このような消費者を守るために債務整理という法律で守られた制度があるのですが、債務整理には個人再生や特定調停、自己破産のほかに任意整理というものがあります。
任意整理は債務整理の中でも唯一裁判所を通さずに債権者との直接交渉で借金を減額することができるので、他人に知られることなく手続きを進めていくことができます。
また長期間返済をしていた場合であれば過払い金が発生している可能性が高いので、同時に過払い金請求をすることができ完済を早めることができるのもメリットです。
他の債務整理と異なって任意整理はメリットが多くデメリットが少ないのが特徴になっています。
任意整理のデメリットは5年間はブラックリストに載ってしまうので、ローンを組んだりクレジットカードが利用できなくなりますが、一定の期間を過ぎれば新たに融資を受けることが可能です。
また個人再生や自己破産のように借金の総額を大幅には減額することができないということもデメリットといえます。
任意整理は自由度の高い債務整理でもありますが、最近では任意整理を断る業者も増えているので借金問題に強い弁護士や司法書士に頼ることをおすすめします。