任意整理なら連帯保証人に迷惑がかからないって本当?

任意整理なら連帯保証人に迷惑がかからないって本当?

任意整理なら連帯保証人に迷惑がかからないって本当?

借金が多くて支払えない、という時に考える債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理の3種類があります。
自己破産は裁判を行うことにより、借金のすべてを払う必要がなくなります。しかし、土地や持ち家などの不動産や自動車などは手放さなければならなくなり、現金も20万円以上は手元に残すことは出来ません。個人再生は家は残しておきながら借金を整理し、減額された借金を3年で返していく方法になります。任意整理は弁護士や司法書士が債権者と話し合いを行い、借金の減額や利息のカットを行います。自己破産と個人再生は官報に名前が載りますが、一般の人はほとんど見ないもののため、周りに知られることはほとんどないと言われています。任意整理の場合には話し合いでの整理のため、同居の家族などにも知られることなく借金の整理ができます。
これだけを見れば、自己破産や個人再生の方が高額の借金がある人が債務整理を行う場合には有利に思えます。しかし、連帯保証人が必要な借金があった場合、自己破産や個人再生を行うと問題が起こってくる場合があります。連帯保証人が必要な借金は高額な場合がほとんどです。連帯保証人は「借金を申し込んだ人がお金を返済できない時には、代わりに払います」と保証する人のことです。借金をした本人は借金を返済しなくても良くなるのですが、「借金を申し込んだ人がお金を返済できない時には、代わりに払います」と保証をしている連帯保証人が借金を払わなくてはいけなくなるという状況が発生してしまうのです。しかも、今まで分割で支払いを行っていたとしても、一括での返済を求められてしまいます。
それに対して任意整理は、借金を現状のまま継続して支払い続けるものと、整理するものを自分自身で選択することができます。自己破産や個人再生の場合は、全ての借金に対して返済の免除や減額が行われるため「この支払いだけは債務整理から外したい」という選択ができなくなります。それに対して任意整理の場合には連帯保証人が必要な借金があった場合にも、その借金だけは現状のまま支払いを続けるという選択ができるため、迷惑をかけたり、借金の支払いができなくなって整理を行ったということを知られることがありません。しかし、保証人が必要なほどの高額の借金の場合、その返済を続けていくことができるかどうかの見極めが必要となります。自分で判断が難しい場合には、弁護士などのプロに早めに相談するようにしましょう。

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