任意整理は家族に影響する?内緒で債務整理はできるの?
任意整理は債務整理の手法の一つではありますが、こういった債務整理については時折「制度を利用すると家族に迷惑がかかる」などのことが言われるようになってしまっています。
もし本当にそうなのであれば任意整理をためらう気持ちが出てくることになるでしょうから、この点が本当なのか嘘なのかはっきりさせたいと感じることでしょう。
ではこのことは本当なのかというと、基本的にはそういったことはありません。
まず任意整理とはどういうものなのかというと、これは債務者が債権者に対して交渉を持ちかけ、返済条件を再設定するというものになっています。
そこでは裁判所が介在することになりませんから、官報に氏名が掲載されたり自宅に裁判所か何らかの郵送物が送られてくるということはまずありません。
そのため誰かに債務整理をしていることが知られたりするという可能性はかなり低いと言えるのです。
また問題になることとしてはブラックリストへの掲載、つまり個人信用情報に金融事故の情報が記録されることが挙げられますが、これも申し立てから5年が経過すれば消失するものです。
裏を返せば5年間は新たな借入が出来ないということになりますので、家族の中に今後進学を控えている人がいてその学費を銀行などから借りたいということであれば少々影響は出てきますが、そうしたことが無いのであれば5年間借金が出来ないということを理解すれば問題ないと言ってしまって良いでしょう。
こうしたことが理由としてあるため、任意整理をしたから家族への影響が直接出てくるということは考えづらいです。
ただ家族への影響が出るケースとしてあるのが、「家族カードを利用している場合」でしょう。
これはクレジットカードの利用申込をしている本人の妻や子供といったような人が、その人のカード名義を利用してクレジットカード決済をできるようにするものです。
しかしこれはあくまでも申込をした本人の信用情報を参照して利用の可否が判断されることになっていますから、名義人が債務整理をしたということになると利用が停止される可能性があります。
また妻や夫、子どもが今後借金をする際に連帯保証人になってほしいと頼まれた場合に、審査が通過できなくなる可能性も否定できません。
これも個人信用情報から金融事故の情報が抹消される5年後であれば問題は無いことが多いのですが、例えば銀行の借金を任意整理の対象にし、そしてその後その銀行から借入をするための連帯保証人になってほしいということになると、社内データベースに記録が残っていて審査に差し支えが出る可能性があるとして考えておきましょう。