任意整理の着手金はどれくらい?|弁護士費用の相場ナビ
任意整理は弁護士や司法書士などに依頼をして借金を整理することが出来る債務整理の方法の一つです。
また、弁護士や司法書士に依頼する事無く自分でも行う事は可能ではありますが、法律的な要素が高い事からも、大半の場合が弁護士や司法書士に依頼をして任意整理などの債務整理を行う事になります。
任意整理を弁護士などに依頼をした場合の費用ですが、法律事務所の中では報酬と言う形で支払う事になります。
また、常の事件では交通費、通信費などの経費、訴訟提起のための切手代や印紙代などの実費がかかりますが、弁護士が受け取る報酬は着手金、中間報酬、成功報酬と言った種類が有りますし、弁護士によってはタイムチャージと呼ばれている1時間当たりの単価を決めて報酬を支払うケースも在ります。
尚、着手金と言うのは着手するために受け取るお金で、支払いが行われるまでの間は、弁護士は着手する必要が無い、着手しなくて良い決まりになっていると言いますし、事件の結果に関係なく返却が行われないのが特徴です。
また、弁護士の着手金や報酬は、解決すべき事件の経済的利益が幾らになるのかにより決められるもので、事件の内容によって高額になるケースも少なくないと言います。
一般的な訴訟事件の着手の際に必要となるお金は、事件の経済的利益の額が300万円以下となった場合、経済的利益の8%(最低10万円)、300万円を超えて3000万円以下の場合は経済的利益の5%と9万円を加算した額、3000万円を超えて、3億円以下の場合は経済的利益の3%と69万円を加算した額と言った具合に報酬基準が有ると言います。
尚、この経済的利益の基準と言うのは、一定規模の事業規模および事業家、企業に対する基準として定められているもので、給与所得者や個人事業などを手掛けている人の債務整理に適用してしまうと、非現実的な金額なることからも、別の取り決めが行われていると言います。
任意整理の場合は、債権者毎に交渉の手間がかかる所から、債権者の数を基準として着手金を定めるのが特徴で、成功報酬は債務者が得た利益分を加算する形になります。
例えば、着手金は2万円×債権者の数、成功報酬は和解を行った債権者1社毎に2万円と、債権者主張の残元金から和解金額を差し引いた額の1割、過払い金行った場合は、過払い金の返還額の2割などを加算して行きます。
因みに、借金返済が困難になっている事からも支払いが困難な債務者も多くいるため、法律事務所では後払い制を設けているケースや分割払いを可能にしている法律事務所も多く在ります。