任意整理にも時効ってある?消滅期間のスタートはいつから?
複数の借入先があり、滞納が続いてどうしても返済不可能な状況になって任意整理をすることになったら、その前に確認しておきたいことがあります。それは借金の中に消滅時効が成立しているものがないかということです。
借金に対する消滅時効とは、債務に対して取り立てができる権利があるにも関わらず特に請求をすることもなく、債務者の方でもその借入れに対して返済をしていない場合に発生するもので、商法や民法などに記載された期間を過ぎることで、消滅時効が成立します。債権者が消費者金融などの会社や銀行から借入れをしたときは5年間、個人が営む消費者金融や個人的にお金を借りた場合には10年間、信用金庫については商法上では営利目的ではないとされているため10年間で成立となり、債務者が商売をしている場合には商取引のための借金とみなされ時効期間は5年になります。また消滅時効はどの時点から始まるのかというと、借入れをした日または最後の返済日からカウントするようになります。
すでに時効消滅に該当する一定の期間が経過していても、債権が消滅していないこともあります。これを時効の中断といい、債権者側が裁判所へ支払い督促や和解及び調停の申し立てを行った場合、内容証明郵便を送付することによる催告、財産の差し押さえや仮押さえなどがあてはまります。中断は債務者が起こしてしまうケースもあり、期間中に借金の存在を認めることで起こり、中断にあたる行為が行われた時点で、そこから新しい消滅期間が始まります。任意整理を行う際には債務内容を確認しておき、疑問があれば弁護士などに相談をしてから任意整理を行うようにしましょう。