生活保護受給者の任意整理は難しい?借金ゼロへの道筋
生活保護を受けている人は、保護費を借金を返済にあてることができないという人がいます。保護費は失業や病気などの事情があって生活できない人が憲法で定める「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために、国民が納めている大切な税金からお金をもらっているので、それを借金の返済にあてるなんてもってのほかであるという理由からです。この意見はもっともであり、実際にケースワーカーからそのような指導をされるケースも多いでしょう。しかし、法律には生活保護でもらったお金を借金の返済にあててはいけないという条文はありません。よって、保護費で借金を返済することも不可能ではありません。
任意整理をすると、借金の利息を減額もしくは免除してもらって、残った借金を原則として3年以内に完済する計画を立てることになります。つまりは、残った借金を原則3年以内に返済できるだけの安定した収入があることが必要になります。生活保護でもらえるお金はそれほど多くはないですが、月5千円くらいの金額なら問題なく返せるという人もいますので、借金の金額が少額であるなら任意整理が認められる可能性はあるでしょう。しかし、前述したように、法律では保護費を借金の返済にあててはいけないという条文はないものの、ケースワーカーから指導がはいることがあり、結局自己破産をすることになる可能性もあります。法律による決まりはなくても、ケースワーカーの指導に従わない場合には生活保護を停止されることもあるので、ケースワーカーから自己破産をするように指導された場合には、借金の返済を続けることは難しくなります。そういった理由から、法律事務所に任意整理の相談をしても、断られて自己破産することを勧められる場合が多いのです。
そもそも、自己破産をすれば借金をゼロにできるのに、わざわざ任意整理を選ぶメリットはあまりありません。生活保護でもらえるお金というのは本当にギリギリのお金ですから、それを借金の返済にあてることのデメリットのほうがはるかに大きいように思えます。
自己破産ではなく任意整理を選択するメリットとしては、前者の自己破産では個人信用情報にブラック情報が残る期間が最大10年なのに対して、後者なら5年でブラック情報が消えるというものがあります。しかし、どちらにしても保護を受けている限りはクレジットカードやローンの審査には通りませんし、先のことよりも現在少しでも余裕のある生活をして、保護から脱出することを考えるべきでしょう。