任意整理ならマイホームなどの財産は残せるのでしょうか?

任意整理ならマイホームなどの財産は残せるのでしょうか?

任意整理ならマイホームなどの財産は残せるのでしょうか?

破産してしまったら車やマイホーム、あらゆる資産を全て処分しなくてはならないと思っている人もいますが、債務整理にも様々な種類があり、必ずしも資産を処分する必要があるとは限りません。
大きく分けて、法的な手続きによる破産と、私的な手続きによる整理があります。法的な手続きには自己破産や個人再生があります。
己破産は全ての債務が免除される代わりに、最低限の生活費を除いて資産等を全て売却し、債権者に分配する制度です。借金が全てなくなるので新たにスタートを切ることができますが、さまざまな制約があります。マイホームがあった場合は大きな資産なので売却対象になります。一定の職業や資格が制限されたり、破産後7年間は再び自己破産することはできません。破産者名簿に名前が載ります。逃亡しないように移動も制限されます。それでも借金で首が回らない生活からは開放されることになりますので、債務免除は大きなメリットとなります。個人再生の場合は債務を5分の1に圧縮し、それを3年程度で返済していく手続きです。住宅ローン特約を利用し、住宅ローンは債務減免の処置からはずすことによって、マイホームを手放す必要はなくなります。手続き後も安定して収入がある状態でないと継続が難しい手続きです。
一方私的な整理である任意整理は裁判所を通さない手続きです。司法書士や弁護士が間に入り、借入先と交渉をして金利をカットすることで元金の返済をすることになります。こちらも交渉先を選ぶことによって特定のローンをはずすことができます。任意整理は法的整理のように強い力がないため、あくまでも交渉の結果次第でどうなるかわかりません。最近では交渉に応じてくれない金融機関も増えています。金利カット後の元金を3年~5年程度で返済する約束をするので、手続き後にも安定した収入がないと返済が難しくなります。
いずれの手続きも金融事故として扱われるため、手続き後7年程度は新しくカードを作ることは非常に難しくなります。中小の消費者金融の一部では事故を起した人にも貸出実績がありますが、一度破産をしている以上安易に契約するべきではありません。任意整理は以来する司法書士や弁護士の技量によってうまくいくかどうかが変わってくる手続きです。どの方法を利用するかメリットとデメリットを比較し、慎重に選ばなくてはなりません。手続き方法を間違えると、再び借金が膨らんでしまうことになる可能性もあります。

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