任意整理と個人再生ならどっちがいい?解決のための3ステップ
どうしても借金が返済できない状態で頻繁な取り立てに遭っている場合に思いつく対策法は自己破産が一般的ではないでしょうか。確かに自己破産が認められれば、その時点におけるあらゆる借金は一切返済する必要はなくなりますから、最も楽な方法に思えます。しかしそれは払える現金も財産も何も持っていない人に限られるとも言えるのです。自己破産の場合、「家だけはそのままで」とか「自家用車は残して」といったことは許されません。持っている「価値のある物」すべてを返済に充てて初めて自己破産が認定されるからです。決まった収入があるのに資産も残したままで借金を帳消しという都合が良いことを裁判所は認めないのですね。
しかし資産を残して債務を返していこうと言う方法もいくつかあります。
任意整理は裁判所を通さず債権者と債務者が交渉して現実的に返済可能な方法を取り決めるという方式です。通常は弁護士か司法書士が債務者に代わって債権者と交渉することになります。過払い金がある場合はその分を減額したり、将来の利息はカットしたりして返済額を減らす話し合いを行うのです。裁判所を通さない民事交渉なので手続きが簡単で最も多く行われています。また任意整理は当事者間交渉ですから誰にも知られることがないのも利点です。しかし、債権者の利益も確保しますの借金総額が驚くほど減る訳ではありません。
これに対して個人再生は同じく家土地や自動車など資産を確保したまま返済を続ける方法ですが裁判所に申請するものです。その為やや手続きは必要ですが減額幅は大きく、一般的に五分の一程度に減額されます。その金額を通常で3年かけて分割払いすることになります。返済期間については事情が裁判所に認められれば5年まで延長することも可能です。デメリットとしては官報に載ってしまうことと、金融ブラックリストに載り新たな借金ができないことなどですが、家族のカードローン等の審査に影響はありません。
もちろん任意整理同様、個人再生にも定期的で安定した収入は必要不可欠で、個人再生の場合は申立から3カ月間、家計収支表をつけなければなりません。また、通帳に所定の金額を積み立てて毎月返済できることも証明する必要があります。家計収支表と積立をした通帳が、裁判所に提出後、再生計画の認可の可否の判断材料となるのです。このように時間はかかるのですが、個人再生手続きを開始した時点から不動産や車、給料などの差し押さえをされることはなくなりますから大変安心とは言えます。