任意整理の手続き期間はどれくらい?※早く借金整理がしたい!
借金問題を解決する為に、何か所もの消費者金融会社から借り入れてしまっている方も、少なくありません。
借金を返す為、新たに借金をしてしまう、いわゆる自転車操業を続けていると、ずっと借金問題に悩まされる事になります。
返済が難しいと感じたら、債務整理で借金を整理する事がお勧めです。
自己破産までは考えていないという場合、「任意整理」を検討してみましょう。
任意整理はある一定の額まで、借金を減らせる債務整理となっています。
自己破産は全ての借金が無くなる変わりに、家などの財産を差し押さえられるといった、大きなペナルティが課せられます。
任意整理は借金は残ってしまうものの、自己破産のような大きなペナルティを負う事はありません。
ですので、初めて債務整理を行うという方も、比較的受けやすいと言われています。
任意整理は弁護時や司法書士に依頼し、進める方法が一般的です。
自分でも行う事は可能ですが、必要になる書類も多く、また債権者との和解交渉を自ら、行わなければいけません。
スムーズに借金を整理したい場合、借金問題に強いプロに任せるのが、1番効率的と言えるでしょう。
裁判所を通さず、直接債権者と和解交渉できる為、任意整理は他の債務整理に比べ、借金を整理できるまでの期間は短めです。
だいたい、約3ヶ月から4ヵ月程度の期間があれば、借金を整理できます。
残った借金は基本、3年間という期間内に完済するのが、任意整理の特徴です。
任意整理は債権者と債務者が任意で話し合い、払い方変更や条件変更などを行った上で完済を目指す解決方法です。今のままでは到底支払えないような借金を、これによって完済できるのですから、債権者にとっても債務者にとっても一定のメリットがあります。任意で話し合うということは、どちらにとっても損益のバランスが取れていなければ話し合いが成立しないということでもあります。要するに「払う気持ちはあるんだから!」と債務者の側が、債権者が納得できないような支払い方法を提案しても応じられることはないのです。100万円の借金があり、債務者が「この借金を無利息で10年かけて支払いたい」といったとしましょう。債務者は「払うんだからいいだろう」と思っても、債権者はその間も資産として計上しなければならないわけですし、「その払い方なら支払われないよりも悪い」と考えるでしょう。任意整理で行う払い方変更や条件変更には、おおよその期間の定石があります。利息を減らして分割するのであれば、残債の大きさにもよりますが、3年未満で完済してほしいと言われます。ある程度まとまった金額であっても、60回の5年の返済期間が最長の傾向にあります。そうとなれば借金の件数が少なく金額が大きいという人はメリットが顕著ですが、多重債務の場合には月々の支払額に大きな変化が見られないということもあり得ます。ただしそれであっても任意整理によって「いつ終わるか分からない借金の返済が、きちんと完済期間が決まった」という大きなメリットは得られます。