個人再生は2回目でも申立てできる?
結論から言うと、個人再生に回数制限はありません。ですので2回目以降でも個人再生の申立ては可能です。
ただし、個人再生を行うには条件をクリアする必要があります。
そんなとき「診断ツール」を使えば、「個人再生ができるか」を客観的に調べることができます。
質問に答えるだけで5分ほどで無料診断できるので、まずは一度利用してみてください。
2回目以降の個人再生の条件は?
「2回目の個人再生」といっても様々な状況がありますが、ほとんどは以下のケースです。
①債権者によって個人再生が否決され、再び申立てをする場合
②前に個人再生をしていて、数年後に別の借金で再申立てする場合
そもそも個人再生は、債権者(※)に反対されれば不認可となります。
※債権額の過半数を占める債権者
このケースでは、反対している債権者から同意を得ることが条件となります。
具体的には、返済条件の見直しや返済能力の改善をして、債権者を納得させる必要があります。
そのためには債権者との和解交渉がポイントとなるので、借金問題に特化した弁護士に依頼するといいでしょう。
こちらは、1回目の個人再生をして弁済したものの、数年後にまた別の借金をして返済不能となってしまったケースです。
この場合も、2回目以降の個人再生を行うことができます。
ただし、2回連続で「給与者所得等再生」を行う場合は、1回目の認可から7年間は申立てができなくなります。
1回目 | 2回目 | 制限 |
---|---|---|
小規模個人再生 |
小規模個人再生 |
制限なし |
給与者所得等再生 | 給与者所得等再生 | 制限なし |
給与者所得等再生 | 給与者所得等再生 | 7年間は不可 |
このように、「給与者所得等再生」→「給与者所得等再生」以外であれば、期間などの制限もなく個人再生するこが可能です。
冒頭でも触れた「診断ツール」はいくら減額できるのか、その他に解決方法はあるのか、も教えてくれます。
債務整理とは?
債務整理には任意整理、自己破産、個人再生、特定調停と言った4つの方法が用意されています。
任意再生は裁判所を利用しない手続きで借金問題を解決する方法で、借金毎の債権者との合意が成立要件となります。
また、任意整理は利息制限法に基づく金利の見直しと将来の金利カットを行い、借金総額を減らし返済を行えるようにするのが目的となります。
借金を減額する意味においては個人再生の手続きも同じで在り、不動産を処分することなく借金問題を解決できる事についても任意整理と同じです。
但し、任意整理との大きな違いは裁判所での手続きとなる事で、自己破産と任意整理の2つの特徴を持つなどの債務整理です。
因みに、裁判所に申し立てを行う時には再生計画案を提出する事になります。
借金が減額された残りの債務をどのように返済を行うのかなどの計画書になるわけですが、債務整理をする場合は法律が大きくかかわる事になります。
任意整理の場合であれば民法、利息制限法、出資法と言った法律が根拠となり、自己破産では破産法、特定調停では特定調停法や民事調停法、個人再生では民事再生法と言った法律がそれぞれ根拠となるため、弁護士などに依頼をして借金問題を解決していくのが一般的です。
再生計画案は債務者が作り上げる事になるわけですが、弁護士によるアドバイスを受ける事で裁判所の中で認めて貰える計画書を作り上げ、それを申し立てとして裁判所に提出し、裁判所の許可が下りる事で債務は5分の1以上の弁済と言った具合に借金を大幅に減額させることが出来ます。
裁判所を利用する点において、自己破産と同じようなイメージを持つ人も多いのですが、自己破産は全ての借金がゼロになるのに対し、この債務整理の方法は減額が行われ、残りの債務は返済計画案に基づいて返す事が必要になります。
そのため、返済することが出来る能力が問われる、働いて一定の収入が必要になると言った特徴が在ります。
しかし、自己破産のようにマイホームを手放すことが在りませんし、ローンの残りが在る場合にはローン返済を行いながら再生計画案に沿って、マイホームで生活を送る事が出来ると言う事です。
尚、自己破産や個人再生の手続きと言うのは、二回目は出来るのかと考える人もいるのではないでしょうか。
何度も裁判所を利用すると言うのは、懲りない人間と思われてしまいますが、基本的に二回や三回目と言うのは出来ない事はありません。
個人再生などの場合は判決が下りてから7年などの期間を過ぎる事で再び手続きを進める事が出来ますが、一回目の手続きと比べると難易度は高くなると言われています。
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